当サイトは貸金業務取扱主任者が監修しています

当サイトの記事は、貸金業務取扱主任者である、柴田 まさる(ハンドルネーム)が監修を行い、情報の正確性を確保しております。
但し、情報提供者への配慮と、前職との「守秘義務」「利害関係」等の観点から個人のプロフィールは非公開とさせていただいております。

※監修者略歴
平成21年10月 貸金業取扱主任者資格試験合格
平成22年 1 月 貸金業務取扱主任者登録
平成25年 1 月 貸金業務取扱主任者登録更新
平成28年 1 月 貸金業務取扱主任者登録更新
平成31年 1 月 貸金業務取扱主任者登録更新

●貸金業務取扱主任者とは

貸金業務取扱主任者とは、国家試験である「貸金業務取扱主任者資格試験」に合格し、主任者登録を完了した者のことをいいます。

貸金業務取扱主任者の制度自体は平成15年8月改正貸金業法(平成16年1月施行)から創設されていましたが、当時は単に、研修により取得する民間資格でしかありませんでした。
それが平成18年12月改正貸金業法の3条施行(平成21年6月18日)からは、国が行う資格試験に合格し、内閣総理大臣の登録を受けたものを指すようになりました。

現在、消費者金融など貸金業の業務を行うには、貸金業務取扱主任者を、営業所ごとに従業者50人に対して1人以上の割合になるように置かなければなりません。(貸金業法第12条の3第1項、施行規則第10条の8)

貸金業務に従事する使用人その他の従業者は、「貸金業務取扱主任者が行う助言を尊重し、その指導に従わなければならない」と定められています。(貸金業法第12条3第2項)

●3年ごとの講習で最新の知識を習得

貸金業務取扱主任者の登録は、3年ごとに更新しなければ失効します。
更新するためには、日本貸金業協会が主催する講習を受けなければなりません。
この講習によって、知識の確認並びに最新の知識および能力の習得を行っております。
講習科目と時間割は日本貸金業協会のHPで公表しております。

※こちらの記事を参考にしてください。
貸金業務取扱主任者とは