消費者金融の提出必要書類
消費者金融からお金を借りるためには、法令になどに基づき、本人確認書類、収入証明書類など様々な書類の提出が必要になりますが、各書類にはそれぞれ提出する意味があります。
いったいどんな理由で何の書類が必要になるのでしょうか。
ここでは消費者金融の提出必要書類について詳しく解説しています。
Contents
提出必要書類は3種類
消費者金融のキャッシングに提出必要書類は大きく分けて以下3書類です。
- 本人確認書類(免許証・保険証など)
- 本人確認補完書類(公共料金領収書など)
- 収入証明書類(源泉徴収票、給料明細など)
提出する書類の数や種類は各社の取り決めによって多少異なりますが、最低限度取得すべき書類は法令で定められています。
すなわち、①②の本人確認関係の書類は犯罪収益移転防止法に基づく、「本人確認」のため徴求が義務付けられていますし、③の収入証明書面は、貸金業法によって一定以上の条件下では徴求が必要とされています。
では、次からはこの3種類の書類について具体的に見ていきましょう。
本人確認書類・本人確認補完書類
●なぜ本人確認書類の徴求が必要なのか
消費者金融が本人確認書類の徴求を必要としているのは、もちろん詐欺防止ということもありますが、犯罪収益移転防止法によって、徴求が義務付けられているからです。
つまり、「犯罪やテロに資金が流れないように、お金を貸すときは、しっかり本人確認をしなければならない」ということです。
この法律は、より厳格化する方向で改正が繰り返されています。
●本人確認書類の種類
消費者金融で採用される本人確認書類は以下のようなものがあります。
- 運転免許証/運転経歴証明書
- パスポート
- 住民基本台帳カード
- 個人番号カード(マイナンバーカード)
- 在留カード/特別永住者証明書
- 各種健康保険証
- 国民年金手帳
- 母子健康手帳
- 住民票/住民記載事項証明書
- 戸籍謄本(抄本)
2020年4月からは、犯罪収益移転防止法が改正され、本人確認がより厳格化したので、来店でない場合は、原則、これらの書類は2点提出が必要となります。
また、非対面での契約の場合は、原則、契約書類も自宅へ書留発送となっています。
●補完書類が必要となるケース
本人確認書類が1点しか用意できなかった、または、本人確認書類に記載されている住所が現住所と相違したりしている場合は、
・公共料金領収書(電気・ガス・水道・NHK・固定電話)
・国税または地方税などの領収書または納税証明書
などの現住所が記載された補完書類が必要になります。
本人確認書類と補完書類の組み合わせのパターンは以下3パターンです。
- 本人確認書類(現住所)2点
- 本人確認書類(現住所)1点+補完書類(現住所)1点
- 本人確認書類(旧住所)1点+補完書類(現住所)2点
上記に記したのは、あくまで犯罪収益移転防止法上のルールであり、最低限度、消費者金融が守らなければならないルールです。
消費者金融によっては、さらにこれ以外のルールを設けている会社もあるもで、ルールの詳細は各社のHPなどで確認して下さい。
収入証明書類
●なぜ収入証明書類の徴求が必要なのか
消費者金融が収入証明書類の徴求をする目的は、過剰融資(貸し過ぎ)防止の観点から、改正貸金業法によって、一定以上の融資には徴求が義務付けられているからです。
現在の貸金業法では、「総量規制」によって、年収の3分の1を超える貸付けが禁止されていますが、この徴求した書類をもとに、総量規制の判定が行われています。
●収入証明書類の種類
消費者金融で採用される収入証明書類は以下のようなものがあります。
- 源泉徴収票(直近の期間に係るもの)
- 支払調書(直近の期間に係るもの)
- 給与の支払明細書(直近の2カ月分以上)
- 確定申告書(直近の期間に係るもの)
- 青色申告決算書(直近の期間に係るもの)
- 収支内訳書(直近の期間に係るもの)
- 納税通知書(直近の期間に係るもの)
- 納税証明書(直近の期間に係るもの)
- 所得証明書(直近の期間に係るもの)
- 年金証書
- 年金通知書(直近の期間に係るもの)
消費者金融が年収として採用する収入には、給料収入以外に、「年金」、「恩給」も含まれています。(法令上は、年金収入だけでも、キャッシングの利用を制限していません。)
このため、年金などの収入がある場合は、審査の際に、申告しておくことをおすすめします。 その収入も年収額に合算されて、評価が高くなる可能性があります。
●収入証明書類の提出が必要となるケース
貸金業法で収入証明書類の徴求が義務付けられているのは以下の場合に限定されています。
- 自社で50万円を超える貸出しをする場合
- 自社を含めた複数の貸金業者からの貸出金額の合計が100万円を超える場合
これは言い換えれば、
自社からの貸出しが50万円以内で、複数の貸金業者からの貸出金額の合計額が100万円以内であれば、収入証明の徴求は法律上、必要ないということです。
但し、消費者金融によっては、この基準にとらわれず、収入証明書類を徴求しているケースもあります。
収入証明書類として、給料明細の2カ月分を提出した場合、年収判定は、1ヵ月の平均給料×12ヵ月で算出されることになります。
この方法ですと、ボーナス分の加算がされないので、源泉徴収票などを提出した場合よりも、低く算定される可能性が高いのです。
紛失などで提出できない場合は、やむを得ませんが、給料明細2ヵ月分ではなく、源泉徴収票など年収額が明記されている書類を提出した方が、年収判定の観点では有利になります。
消費者金融のキャッシング審査を申込む場合は、出来れば、給料明細ではなく、源泉徴収票など年収額が記載されている書類を提出するようにしましょう。
●収入証明書類には有効期限がある
提出した収入証明書類の有効期限は貸金業法上では、「過去3年以内に発行されたものに限る(ただし、発行されてから2年を経過して以後1年以内に勤務先に変更がないことが確認された場合は過去5年以内に発行されたもの)」とされています。
要するに、収入証明書類は、発行から3年が基本で、場合によっては5年間有効ということです。
(また有効期限内でも勤務先が変更した場合などは、新しい職場での収入証明等が必要になります。)
このため、ほとんどの消費者金融は収入証明書類の有効期限を3年としています。
(これ以上に早いサイクルで収入証明書類を取得している会社もあります。)
この収入証明書類の有効期限が切れると、追加融資が制限されたり、利用限度額を減額されたりする場合があるので注意が必要です。
突然、枠内追加を止められた時は、あてにしていた分、ショックも大きいと思います。
返済が遅れ気味であったり、総量規制に抵触したりしている場合はやむを得ないのですが、収入証明書類の期限切れで、必要な時に出金できないのは非常に残念です。
有効期限が切れる前に、消費者金融から案内がくる場合もありますが、わざわざ案内をしていない会社もあります。出来れば、自分自身で管理して有効期限前に再提出を行っておく方が無難です。