実はあった、総量規制の抜け道!?
ここでは、消費者金融がどうしても融資をしたい時に使う、「総量規制の抜け道(裏技)」をコッソリ暴露していきます。
「総量規制」は改正貸金業法の目玉政策なので、監督官庁の立ち入り監査でも、厳しくチェックが行われており、一見、厳格に守られているようですが、実は、このような裏技もあったりするのです。
ここに記した方法を使えば、消費者金融は総量規制でも融資をできてしまいます。
善良な消費者金融業者の皆さんは、決して、本気で真似をしないようにあらかじめお願いしておきます。
おまとめローンを使った裏技
総量規制の例外にいわゆる「おまとめローン」があります。
本来のおまとめローンの趣旨は、複数ある借入れをまとめることで、返済の軽減を図ることにあります。
そして多くの消費者金融のおまとめローンでは他社を返済した証拠として、返済した会社の完済契約書や残高証明書の提示を必要としています。
しかし完済契約書などの提示は、あくまで、その消費者金融の「自社ルール」であって、法律で定められていることではありません。
総量規制の例外としての「おまとめローン」については、
「貸金業法施行規則第10条の23第1項第1号」
「貸金業法施行規則第10条の23第1項第1号の2」
に定められていますが、いずれも、「他社完済したことを○○で確認すること」とは定められていません。
つまり、おまとめ目的で融資をしても、本当に他社を完済したかどうかの調査義務は消費者金融には課せられていないのです。
このため、消費者金融にそのつもりがあれば、おまとめローンという名目で、実質、使途自由で融資してしまうことも可能なのです。
実際の年収額より高い年収額で審査する裏技
消費者金融にその気があれば、実際の年収額より高い年収額で審査をすることだって可能です。
貸金業法では、収入証明書などの提出が必要なケースは下記に限定されています。
- 融資を受けようとしている貸金業者からの利用限度額が50万円を超える場合
- 複数の貸金業者からの借入れ合計額が合計100万円を超える場合
つまり、50万円以下の融資額で、他社合計借入額が100万円以内の場合は収入証明書の提出は、法律上、必要ないということです。
この場合、収入証明書などの裏付けのない、自己申告による年収額調査でよいので、実際の年収額よりも高い額を年収額として採用することもできるのです。
みなし貸金業者からの借入れを無視する裏技
「みなし貸金業者」とは、貸金業を廃業して、債権の回収業務だけを行っている会社のことです。(債権回収の間は、「みなし貸金業者」に対しても、貸金業法等の関係法令が適用されます。)
平成22年年の改正貸金業法施行に伴い、多くの消費者金融会社が廃業して「みなし貸金業者」となりました。
金融庁の公表データでは、
・平成11年3月末の登録業者数・・30,290件
・平成31年3月末の登録業者数・・1,716件
であり、業者数は、実に、ピークの6%以下に激減してしまいました。
ここ20年間でそれだけ多くの業者が廃業し、「みなし貸金業者」となっているということです。
ところが、この「みなし貸金業者」からの借入れは、信用情報に登録されていない可能性があるということはご存知でしょうか。
廃業した貸金業者は、通常、指定信用情報機関から退会することになります。
すると、なんと退会した業者のデータは、指定信用情報機関のデータから抹消されてしまうことになるのです。
仮に、廃業している業者から50万円の負債が残っていても、指定信用情報機関のデータでは、「借入れは無し」ということになるというわけです。
このことを悪用すれば、消費者金融は総量規制判定をする時に、「みなし貸金業者からの借入れ」を無視することも可能です。
また、どちらにせよ信用情報に登録されていない業者からの借入れは、客側から自己申告しなければ消費者金融にはわからないはずです。
※自分が利用している消費者金融が、貸金業を廃業しているかどうかを見分ける確実な方法は、「金融庁ホームページ」内の、「登録貸金業者情報検索入力ページ」でチェックすることです。
廃業していた場合は、検索にヒットしません。
あくまでも消費者金融主導
さて、ここまでいくつか総量規制でも借入できる抜け道を紹介してきましたが、これはあくまで、消費者金融主導でなければ、実現しない方法ばかりです。
客側から、ここに記した裏技を仕掛けることはできないのでくれぐれもご注意ください。