遅れてないのに限度枠内の借入れが出来なくなった!?
Q:カードローンを利用していて一度も遅れたことがないのに、突然、限度枠内での出金が出来なくなってしまいました。
カードローン会社に理由を聞いても審査上のこととして教えてくれません。
いったい原因はなんなのでしょうか。
A:カードローンのリボルビング契約では、一度も遅れていなくても突然、出金停止措置が取られることがあります。
具体的にどのようなケースが考えられるか見ていきましょう。
まずはリボルビング契約のおさらい
カードローンの返済方式は「リボルビング方式」が一般的です。
リボルビング方式の特徴は、定められた限度枠内で繰り返し、入出金の利用が可能ということです。
仮に限度額50万円で、残金が30万円であれば、20万円はいつでも引き出し可能という契約です。
お客にとっては、必要な時に必要な金額だけ借入れすることが出来る利便性の高い商品です。
定期調査で出金停止措置が取られることも
カードローンの取引中に支払遅れが目立つなど信用が損なわれることがあれば、当然に枠内での出金停止措置がとられることになります。
しかし、一度も遅れていないのに枠内での出金の停止措置をとられる場合もあります。
例えば、「負債が増加して総量規制に抵触した」という状態が考えられます。
リボルビング契約の場合、カードローン会社には、総量規制に抵触していないかを定期的にチェックするため、指定信用情報機関を利用した定期調査が義務付けられています。
その調査で借入額が増加していて、年収の3分の1を超えている場合は、限度額を総量規制に問題なくなるまで引き下げるか、出金停止措置を取らなくてはいけません。
また総量規制に抵触していなくても、定期調査の結果、全体的に負債が増加しているとか他社で返済遅れがあるなど、信用が落ちたと判断されたときも出金停止措置が取られることがあります。
ちなみに定期調査の頻度及び条件は以下の通りです。
- 貸付残高10万円超が対象
- 3ヵ月に1回以上調査
- 1カ月の貸付額が5万円超の場合はその都度調査
尚、一旦、総量規制に抵触しているとして出金停止措置となっても、次回の定期調査で総量規制に抵触していなくなっていれば、出金停止措置が解除されることはあり得ます。
カードローン会社の自己都合でも出金停止になる!?
また、注意しなければいけないのは、借主側に何ら落ち度がなくても、カードローン会社の自己都合で、いきなり、出金停止措置をとられてしまうこともあり得るということです。
例えば、資金調達が上手くいかないなどの理由で出金停止になることは、中小消費者金融では実際よくあることです。
そんな場合でもカードローン会社は、出金停止措置を取った理由を特に説明する必要はないので、公になっていないだけなのです。
また、出金停止措置を取るべき理由は、なんとでもこじつけることが出来るものなので、停止するもしないも、極論、カードローン会社の都合次第ということが言えます。
突然の出金停止には要注意
突然の出金停止は、追加融資をあてにしていた場合、困ってしまうことになりますが、カードローン会社に文句を言っても、ほとんどの場合、復活することはありません。
カードローンのリボルビング契約はこのような突然の出金停止もあり得るものとして、あまりあてにしすぎないようにしましょう。