申告していない新住所に督促が届くのはなぜ
Q:過去に返済を放置していた消費者金融から催告書が届きました。
結婚して、住所も苗字も変わっていて、そのことを申告していないのに新住所に通知が届いたのですが、どうして住所がわかったのでしょうか?
A:消費者金融は、様々な方法で所在不明者の追跡調査を行っています。詳しく解説していきましょう。
所在不明者の追跡方法
所在不明者を追跡するといっても消費者金融は探偵ではありませんし、コスト的にも一債権に徹底的に固執するわけにもいきません。
ほとんどの会社で現在行われているのは主に以下の地道な定期調査のみです。
①住民票等を定期的に申請する
返済を放置したまま所在がわからなくなってしまう人が出た場合、消費者金融は、定期的に住民票を申請して、追跡調査を行っています。
多くの消費者金融の契約条項には、「当社が債権保全のため必要と認めた場合は、会員の住民票、戸籍の附票等を取得することに同意します。」といった条文が入っています。
そのため、消費者金融は、「債権保全」という名目で、顧客の住民票を申請することが出来るのです。
若いうちであれば、実家などに住民登録を残したまま、行方をくらましてしまう人もいますが、そういった方も結婚などを機にきちんと住民登録を居住先にすることが多いものです。
消費者金融では、本人が時効援用するまでの間、定期的に何度も何度も住民票の申請は続けられるので、この定期調査で居住先が判明することは多々あります。
②信用情報を定期調査する
指定信用情報機関の利用は、契約審査時の返済能力調査だけでなく、契約した後に、「債権管理」の目的で利用されることもあります。
すなわち消費者金融は、定期的に所在不明者の信用情報を照会して、新しい住所、電話番号、勤務先などの情報が掲載されていないかチェックしているのです。
たとえ、その消費者金融に新住所を申告していなくても、他の金融機関に申告した新情報が登録されていることもありますし、新たにローン契約を締結していれば信用情報には新情報が登録されているからです。
ただし各金融機関も自社で知り得た情報を信用情報に正直に登録すると、そのお客が他の金融機関から追い込みをかけられて、自社が取り立てする前に、潰れてしまう可能性も高くなるので、わざと登録しないケースもあります。
また他社で延滞中の方と新たに契約する金融機関はほとんどないので、ここから新たな情報が得られることはほとんど稀です。
所在不明を早期発見する工夫
また顧客が転居していれば、早い段階で判明するよう工夫もされています。
早い段階で行方不明に気が付けば、限度枠内の出金停止措置を取るなど、被害を最小限に抑えることも出来るからです。
消費者金融が顧客に郵送する封書は、通常、「転送不要」郵便とされています。
もし、引越しなどで、転送がかかっていれば、郵便物は差し戻ってくるので、いち早く転居していることがわかるという仕掛けです。
長いスパンで追跡調査は繰り返される
消費者金融の借入れの時効は、最終取引日から5年です。
さらに、訴訟などで判決が出ていれば、改めてそこから10年間の時効期間がスタートします。
その間、消費者金融は、行方不明者に対して、上記のような定期調査で網をかけています。
5年、10年と経過すれば、顧客の生活状況は変わっていることも多いものです。
そして居住先や勤務先さえ判明すれば、債権回収出来ることも多くあるのです。
このように、追跡調査は、長いスパンで繰り返されるので、返済を放置したまま、時効まで逃げ切ることは、現実的にはなかなか困難なことなのです。