債務整理中の新たな借入れについて一問一答
Q:債務整理中の新たな借入れについて何点か質問があります。一問一答形式で教えてください。
A:現在、多くの中小消費者金融では、過去に自己破産や債務整理をした人への融資を実施 しています。
このような融資方法は、かつては、「邪道」というか、特殊な融資方法といったイメージもありましたが、いまでは完全に業界に定着し、メジャーな融資方法となりました。
但し、債務整理は、信用情報への報告方法が、各社の解釈の違いでバラバラになりやすく、誤解による否決が生じやすいのが特徴です。
申込みをする時は、その点に注意が必要になります。
それでは前置が長くなりましたが、早速回答していきましょう。
一問一答
Q:弁護士に債務整理の依頼をしたばかりですが、新たに融資してもらえるでしょうか。
A:結論から言えば難しいと思います。
債務整理には、「和解前」、「和解後支払中」、「和解後完済」の状態がありますが、審査対象になるのは、あくまで「和解後支払中」以降の状態が基本です。
「和解前」の状態では、その後、方針変更で自己破産になる可能性もあるからです。
和解してからの申込みをおすすめします。
Q:債務整理して減額された借金は、「総量規制」とは関係ないのですか。
A:関係あります。貸金業者からの借金は減額された金額で総量規制の対象となります。
そのため、債務整理後の確定残高が年収の3分の1を超えている場合は、原則、貸金業から融資を受けることは出来ません。
Q:債務整理中に申込みをする時は、借入れ金額はどのように報告すればよいですか。
A:債務整理の申込みは「和解後支払中」以降の状態が基本です。
よって、和解した金額の残金を伝えれば良いです。
Q:債務整理中に新たな借入れの申込みをする際は、どんなことに注意すればよいですか。
A:まずは、債務整理していることを堂々と公表して申込みをした方がよいでしょう。
そして「申込みフォーム」の備考欄などのフリースペースを活用するなどして、自分自身の債務整理の状況を出来る限り詳しく伝えておくことが重要です。
債務整理や自己破産をした方の中には、指定信用情報機関の情報が、「ぐちゃぐちゃ」の状態になっている人が多くいます。
これは、各金融会社の解釈の違いによる対応のバラツキが原因です。
例えば、「債務整理和解前」という状態を、延滞中の扱いにする会社もあれば、次回支払日を未来日に更新して、延滞扱いにしないよう配慮している会社もあります。
このため、債務整理の案件は、消費者金融が指定信用情報機関を確認しても、よく状況が把握出来ないケースもあります。
このような状況で、誤解によって否決となってしまう方も、少なからずいるのは事実です。
勘違いによる否決を防ぐためにも、出来れば、指定信用情報機関に情報開示して、自分自身の信用情報がどのようになっているか確認しておいた方がよいでしょう。
そして誤解が生じやすい箇所については、冒頭で話したようにフリースペースなどを活用するなどして申込みの時点で、誤解を解く努力をすべきです。
Q:債務整理後、各金融会社には、遅れずに返済をしていますが、新規で申込みをした貸金業者から「信用情報上、他社が遅れている」と言われたのですが。
A:前述のように、各社の見解の違いで、債務整理を行った人の信用情報は、貸金業者からも状況が理解しにくいものになっています。
遅れていないことは、自分で説明する必要があります。
また、最終手段としては、自分自身の信用情報を開示請求して、事実と異なっている情報は修正をするという方法もあります。