おまとめローンを徹底解説

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イマドキの「おまとめローン」は消費者にとって格段に有利な条件で利用出来るように なっていることはご存知でしょうか。
しかし反面、おまとめローンには複数のデメリットもあり、利用についてはよくよく検討が必要なこともまた事実です。
ここでは、消費者金融のおまとめローンについて、そのメリット、デメリットを含め、徹底解説しています。

ライター
イマドキの中小消費者金融では「一部おまとめ」が流行りです。 詳しくは本文をご覧ください。

おまとめローンとは

おまとめローンとはどのような商品なのか、まずはその概要を説明していきましょう。
おまとめローンとは簡単に言えば、複数の借入れの全部または一部を取りまとめることによって、月々の返済額を抑え、負担を軽減し、返済計画の手助けをする商品のことです。

イメージとしては、次のようになります。

●A社:金利18.0%、利用金額50万円、分割金1.3万円
●B社:金利18.0%、利用金額40万円、分割金1.2万円
●C社:金利18.0%、利用金額30万円、分割金1.2万円
           ↓
●D社:金利15.0%、利用金額120万円、分割金3万円
※従前よりも金利3.0%引き下げ、分割金0.7万円引き下げとなる。

また「おまとめローン」とは、貸金業法上では以下の2種類を指して言います。

  1. 「顧客に一方的に有利となる借り換え」
    (貸金業法施行規則第10条の23第1項第1号)
    (1)借換の対象となる借入:銀行や貸金業者からの借入が条件(2)既存の借入からの月額返済金額および総返済額が軽減する。
  2. 「総量規制に抵触している者の借入残高を段階的に減らしていくための借換え」
    (貸金業法施行規則第10条の23第1項第1号の2)
    (1)借換の対象となる借入:貸金業者(みなし貸金業者含む)からの借入。
    (2)既存の借入からの月額返済金額および金利負担が軽減される。
    (3)おまとめ契約の約定に基づく返済により、借入残高が段階的に減らされる。

貸金業法の解釈では、一応このように分類されていますが、その違いはあまり気にする必要はありません。

おまとめローンのメリット

2010年の改正貸金業法施行後のおまとめローンは次のようなメリットがあります。

①顧客に一方的に有利な借換えが前提

おまとめローン自体は法改正以前よりありましたが、その多くは、おまとめをするために、「保証人」や「担保」の提供が必要なものでした。
しかし現在の貸金業法では、「顧客に一方的に有利な借り換え」ということが前提になっており、まとめる前に比べて、顧客が不利益になるような「保証人」や「担保」をつけることはできないことになっています。
また金利や月々の分割金がそれまでの契約より上回ってはいけないことにもなっています。

②総量規制の例外

おまとめローンは総量規制の例外となるので、年収の3分の1の制限を受けることはありません。
(消費者金融にとっても、一旦、おまとめすると、その後は総量規制によって顧客の負債が増加しないので、リスクが軽減されることになります。)

このようにイマドキのおまとめローンは、実質、無担保無保証で、総量規制オーバーでも利用出来るようになっているのです。

おまとめローンは増額で狙え

このようにおまとめローンは消費者にとってメリットの高い商品でありますが、残念ながら、新規の申込みで100万円を超えるような融資額はなかなか可決されることはありません。
やはりおまとめローンは増額で狙うのがセオリーなのです。

おまとめローンの審査では「安定性」が特に重視されます。
そしてその安定性を担保しているのは「取引実績」です。
これは、逆に言えば、収入が低いなど属性に劣るような方でも、「取引実績」を積めば、後の増額で高額融資を受けられる可能性があるということです。

審査のポイントは、

  1. 返済遅れが無い
  2. 急激な借入の増加が無い

ということになります。
後々の増額(増枠)も見据えて、支払遅れや、新たな借入増加には注意をしましょう。

おまとめローンのデメリット

これまでは、おまとめローンのメリットを中心に解説してきましたが、おまとめローン には複数のデメリットもあります。
場合によっては、おまとめローンを利用したことで、かえって使い勝手が悪くなってしまうこともあるので注意が必要です。

①リボルビング契約の利便性が失われる

通常「カードローン」は、定められた限度枠内で繰り返し入金、出金が出来る、「リボルビング契約」が主流です。
必要な時に必要な金額の利用が出来る便利な商品です。

しかしおまとめローンは、おまとめした後は返済するだけなので、当然ながらリボルビング契約の利便性は失われてしまうことになります。
リボルビング契約の利便性を享受していきたいと考えている人にとっては、かえって使い勝手が悪くなってしまうこともあります。

②大した負担軽減にならないケースも多い

改正貸金業法施行による上限金利の引き下げによって、いまどきの消費者ローンは基本的に低金利で、毎月の分割金も低めに設定されていることが大半です。

※参考
上限金利
・元本10万円未満・・20.0%
・元本10万円以上100万円未満・・18.0%
・元本100万円以上・・15.0%

このため、「グレーゾーン金利」が適用されていた改正貸金業法施行以前と違って、おまとめしても実は大して負担軽減にならない場合があります。

確かに、おまとめすることで、複数の業者に入金する手間や手数料は軽減を図ることが出来ますが、金利や分割金の面では、人によってはそれほど以前と変わらないケースも出てきます。

③かえって負債が増加してしまうことも

せっかくおまとめして負担の軽減を図っても、実はそこからまた新たに借入れを増やしてしまう人がかなり多いことはご存知でしょうか。

おまとめした当初は、これ以上負債は増やさないと決意する人がほとんどですが、しばらくすると、あと1件くらいなら、もう1件くらいならと借入れをするようになり、気がついたら、借金は、まとめる以前の倍の額になっていたということもよく聞く話です。

消費者金融でおまとめした場合は、総量規制という年収の3分の1を超える貸出し制限があるので、それ以上新たに借入れできるのは、まとめた金額を含めて、年収の3分の1以内までです。
法律的にもそれ以上、負債を増加させることは出来ません。

しかし、銀行でおまとめローンを利用した場合、本来、総量規制の対象であった消費者金融の借入れが、総量規制の適用がない銀行からの借入れに移ることになります。
そのため利用者は、理論上は、おまとめした金額以外に、新たに、年収の3分の1まで、消費者金融から借入れが出来るようになってしまいます。
(これは銀行によるおまとめローンの抜け穴という指摘も弁護士などからもあり、銀行ローンも総量規制の対象とすべきとの議論もあります。)

このように、おまとめローンは、利用する人によっては、メリットよりもデメリットの方が大きく、かえってまとめない方が良かったということにもなりかねません。
自分自身に本当にそのおまとめが必要なのかどうか、よく検討してからの利用をおすすめします。

一部おまとめが流行の兆し

前述したように、イマドキのおまとめローンは、実質、無担保無保証なので、消費者金融にとってもハイリスクな商品になってしまいました。
そのような中、最近、中小消費者金融で流行っているのは、「総量規制の範囲内での一部おまとめ」です。

これは例えば、他社に10万円と20万円の借金が2件ある人に対して、50万円を融資して、その2件を完済させ、手元に20万円残すといったイメージのものです。

この程度の一部おまとめの方が、消費者金融側にとっても、簡易な審査で高めの融資が可能となりますし、お客側にとっても、手元に、当座の資金をいくらか残すことができるので、使い勝手がよくなるというわけです。

おまとめというと、どうしても大がかりなものを想定してしまいがちですが、このような一部おまとめが、これからの主流になってくる兆しもあります。

おまとめローンが主力商品の会社には注意!

現在、ネット上に広告掲載している消費者金融の中には、「おまとめローン」を主力商品としている会社もあります。
現在の法律では、総量規制による貸出し制限があるため「おまとめローン」で取りまとめをした後、顧客の負債が増えにくく、リスクは低いという考え方も出来るので、別に戦略的にはおかしいことではありません。

しかしこのような、おまとめローンが主力商品の会社の中には「紹介屋」と思われる怪しい会社も含まれているので要注意です。
おまとめローンをアピールすることで、多重債務者を集めて、最終的には債務整理を促し、提携している弁護士や司法書士を紹介するといった手口です。

このような会社はもちろん最初から自社で融資するつもりはありません。紹介先の弁護士司法書士から裏でもらう紹介手数料が収入になっています。

紹介先の弁護士、司法書士も、一応、債務整理は本当に行っているので、なかなか問題にはなりにくいようです。

このような会社を見分けるポイントとして、必要以上に「来店面談」をすすめてくる会社には注意する!ということがあげられます。
近郊に居住しているならともかく、かなり遠方の申込者も来店させて、一応、一通りカウンセリングのようなことを行ったうえで、「最終審査で否決となってしまったので、当社では融資出来ないが、借金の負担を軽減させるために信頼できる弁護士先生を紹介する」と話を切り出すのが常套手段のようです。

もちろん、このような会社とグルになって集客している弁護士、司法書士は、かなりモラルの低い事務所であることは否定できません。
十分に注意して下さい。
(参考記事:イマドキの紹介屋の手口、教えます

     審査が通る中小消費者金融

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