信用情報は定期的に調査されている

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ここでは消費金融が行う信用情報の定期調査を中心に解説しています。
消費金融の信用情報調査は新規の申込みの時だけではありません。
その後もルールに基づいて定期的な調査が義務付けられています。
それはどのようなタイミグで行われているのでしょうか。

ライター
消費者金融は融資した後も定期的に信用情報を照会して、借入れ状況をチェックしています。 どんなタイミングで照会しているのか記事を読んで覚えておきましょう。

リボルビング契約の定期調査と出金停止について

リボルビング契約とは、定められた限度額の範囲で入金と出金を繰り返す契約形態です。
新規で融資した時は、もちろん信用情報を利用した総量規制判定(年収の3分の1を超える借入れがないかチェック)はされていますが、契約した後も負債が増えていることもあり、そのような状態の客には、総量規制に抵触しないように出金停止措置を講じる必要が出てきます。
そのため、消費金融は取引中も定期的に信用情報を照会して借入れ金額を調査しています。
具体的には、以下の場合、定期調査が義務付けられています。

  • 1ヶ月の貸付の合計額が5万円超(貸付残高が10万円超に限る)
  • 3ヶ月に1回(貸付残高が10万円超に限る)

この調査で総量規制に抵触している場合は、限度枠内の出金停止措置が講じられることになります。
この出金停止措置は告知なく行われることがほとんどで、突然、引き出しが出来なくなり、出金をあてにしていた人は困ってしまうことになってしまいます。
こればかりは消費金融にどんなに文句を言っても、法律違反になるので絶対に融資を受けることは出来ません。
消費金融からの借入れが年収の3分の1ギリギリの方は特にご注意ください。

JICCの債権管理照会について

多くの中堅消費者金融が加盟しているJICCの照会目的は以下の3種類です。

  • 契約照会
    新規の申込み、増額申込み等の場合の返済能力を調査する目的で照会するときの区分

  • 途上管理照会
    リボルビング契約締結後、初回借入れ発生までの管理目的で照会するときの区分

  • 債権管理照会
    自社の債権管理目的で照会するときの区分

ざっくり言えば、契約照会は借入れの申込みがあった際に使う区分ですが、途上管理照会や債権管理照会は契約中の客を管理するための照会ということです。
特に債権管理照会は様々な目的で照会されていて、中には本来の趣旨と違った使われ方をしていることもありますが、今のところは黙認の範疇です。
債権管理照会が使用されるのは主だったもので下記のような場合です。

①リボルビング契約の定期調査

前述した、「リボルビング契約の定期調査」は正にこれに該当します。

②不明箇所の調査目的

連絡先や住所が不明になった場合に、他社で新しい情報を更新していれば判明する場合があります。
「連絡先がわからなくなった場合、まずは信用情報を照会しろ!」というのは業界では鉄則です。

③他社支払状況の確認

指定信用情報機関の照会は他社の支払有無もわかります。
他社の延滞状況をチェックすることで、その顧客が不良債権化する危険度がわかり、早め対処が可能になります。
また、他社に比べて自社への支払いがどうなのかとうことも、債権管理するうえで参考になります。
(自社への支払いが遅れているが他社の支払いはきちんと出来ている人は、厳しめに督促をすれば、返済の優先順位が変わって今後、自社への返済が遅れないようになる可能性はあります。但し、どこの会社も全て返済が出来ていない人は、そもそも現状、返済能力がないということが考えられます。)

④増額営業目的

消費者金融会社に増額営業はつきものです。定期的に債権管理照会を行い、増額対象者を抽出、選別している場合も有ります。
これらは、債権管理目的と言うよりも、「営業目的」に近いものがあり、本来の趣旨から外れている感じもありますが、現状黙認の範疇です。

このように、指定信用情報機関の調査は、新規融資の審査時のみならず、取引中に、何度も照会されています。
尚、どこの会社がいつ何の目的で照会をしているのかは、信用情報機関に照会すればわかります。

     審査が通る中小消費者金融

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