指定信用情報機関って何?
現在、消費者金融の審査では「指定信用情報機関」の利用が義務付けられていますが、実際、指定信用情報機関について正しく理解している人はほとんどいないのではないでしょうか。
指定信用情報を用いた返済能力調査は審査では超重要ポイントです。
この章を読んでより理解を深めておきましょう。
Contents
指定信用情報機関とは
2010年6月に施行された貸金業法では、過剰融資(貸し過ぎ)を防止するため、原則、年収の3分の1を超える貸付けを禁止する「総量規制」が導入されました。
しかしこれを適切に実施するためには、申込者の借入れ総額を正確に把握する必要があります。
そのため、貸金業法では、指定信用情報機関制度を設けて、審査をする際は必ず、指定信用情報機関を利用して、他社の借入れ状況の調査を行うことを義務付けました。
現在、貸金業法に基づく指定信用情報機関として認可されているのは次の2機関です。
- ㈱日本信用情報機構(通称:JICC)
・・貸金業法に基づく指定信用情報機関 - ㈱シー・アイ・シー(通称:CIC)
・・貸金業法に基づく指定信用情報機関
・・割賦販売法に基づく指定信用情報機関
現在貸金業を営業している会社は、この2機関の内どちらか(もしくは両方)に加盟することが事実上、義務付けられているということになります。
また、この2機関の違いは、JICCがキャッシングに特化しているのに対して、CICはどちらかと言えば、キャッシングよりもカードなどでの買い物のローン(割賦)がメインの情報機関だということです。
そのためショッピングやクレジットなども兼業で行っている大手消費者金融は、JICC、CICの両方に加盟していますが、消費者金融事業しか営業していない中小業者はJICCしか加盟していない会社がほとんどです。
※JICC本社/東京開示センターの外観(Googleマップより)
※CIC本社/首都圏開示コーナーの外観(Googleマップより)
どの指定信用情報機関に加盟しているかの見分け方
では、各消費者金融がどの指定信用情報機関に加盟をしているかをどのように調べるのでしょうか。調査するには以下の方法があります。
①指定信用情報機関の公式HPで「加盟会員の検索」で調査を行う。
一番確実なチェック方法です。
消費者金融が信用情報機関に加盟していれば必ずこの検索でヒットするはずです。
②各消費者金融会社が、申込みフォーム上で公表している、「個人情報の取扱いについて」の記載の仕方で判断する。
(例1)
JICCのみに加盟している消費者金融会社の「個人情報の取扱いについて」の記載
(例2)
JICC、CIC両方に加盟している消費者金融会社の「個人情報の取扱いについて」の記載
この記載の中で、
「当社が加盟する信用情報機関」
「当社が加盟する信用情報機関が提携する信用情報機関」
という文言がポイントです。
「当社が加盟する信用情報機関」の欄に記載されている機関が、その会社が加盟している指定信用情報機関になります。
※現在の法律では、消費者金融は事実上、指定信用情報機関への加盟が義務付けられています。
JICC、CICの公式HPの加盟会員検査でヒットしなかったり、「個人情報の取扱いについて」にまともな記載がなかったりするような会社は、ヤミ金の可能性もあるので要注意です。
指定信用情報機関への登録内容と登録期間
指定信用情報機関にはどんな情報がいつまで登録されるのでしょうか。
登録内容や登録期間は、JICCとCICで若干の違いはありますが、主だったものを下記にまとめました。
●登録内容
①本人を特定するための情報
氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号
②契約者とその配偶者との婚姻関係に係る情報(配偶者同意貸付の場合のみ)
③申込内容に関する情報
申込日、申込み商品等
④契約内容に関する情報
契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名およびその数量等、支払回数等
⑤返済状況に関する情報
入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞等
⑥取引事実に関する情報
債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等
消費者金融に申込みをすると、これらの情報が指定信用情報機関に登録されることになります。
●登録期間
①申込みをした事実(申込みをしたら融資に至らなくても)
・JICC:指定信用情報機関に照会した日から6ヶ月以内
・CIC:指定信用情報機関に照会した日から6ヶ月間
(JICCもCICも申込み後6ヶ月間登録されます。)
②契約に係る客観的な取引事実
・JICC:契約継続中および完済日から5年以内(債権譲渡の事実に係る情報は発生日から1年を超えない期間)
・CIC:契約期間中および契約終了後5年以内
(JICCもCICも完済後5年間は登録されます。)
③支払いを延滞した事実(3カ月以上の延滞)
・JICC:契約継続中および契約終了後5年以内
・CIC:契約期間中および契約終了後5年間
(JICCもCICも完済後5年間は登録されます。)
どちらの信用情報機関でも一旦消費者金融を利用したら完済後5年間は利用していた形跡は残ることになります。
返済能力調査以外の目的で利用されることはあるのか?
信用情報機関への問い合わせは、申込者の同意を得て、氏名、生年月日、電話番号(郵便番号)など一定の情報を入力して照会をかけますが、逆に言えば、それらの情報さえわかっていれば、消費者金融は誰の分でも照会できてしまうということにもなります。
かつては個人情報保護に対して世の中全体の意識も低かったこともあり、消費者金融やその社員等が、指定信用情報機関を本来の目的以外に照会するといったこともあったようです。
例えば、
・申込者の家族を照会する。
・友人、知人を照会する。
・従業員を照会する。
などといった行為です。
もちろん当時から目的外利用は禁止されていましたが、その管理を徹底する体制が消費者金融になかったことが原因でした。
しかし、近年は個人情報保護法も制定され、個人情報保護の意識もかなり高くなっています。
もちろん改正貸金業法でも指定信用情報機関の目的外利用を厳しく禁止しています。
現在、消費者金融会社が信用情報を利用できる目的も下記に限られています。
- 加入貸金業者の顧客である資金需要者等の借入金の返済能力調査その他金銭債務の弁済能力調査
- 上記のほか、当該加入貸金業者が締結する保証契約に係る主たる債務者の借入金の返済能力その他の金銭債務の弁済能力の調査
消費者金融はこの目的以外で、指定信用情報機関に信用情報の提供を依頼し、提供を受けた信用情報を当該目的以外に使用し、第三者に提供することができないとされています。
(但し、債権管理目的での照会は容認されています。)
また、途上与信を行うために取得した個人信用情報を勧誘に二次利用した場合や、個人信用情報を内部データベースに取り込み、当該データベースを勧誘に利用した場合等(債権の保全を目とした利用を含む)であっても、返済能力調査以外の目的に該当するとされています。
これら目的外利用に違反した場合は、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらの併科の対象となります。
さらに、目的外利用の禁止に違反していることを知ったうえで、違反者から信用情報の提供を受けた者も同様の処罰の対象になります。
このように、現在、信用情報の利用目的はかなり厳しく制限され、それ以外の利用は禁止されており、罰則もあります。
たまに「消費者金融が個人情報をヤミ金に流出させている」といった口コミも見受けられますが、正規登録会社がそのような行為を行うことは、非常にリスクが高く、それに見合った見返りがあるとも思えません。
それらの口コミの多くは、消費者の単なる勘違いも多いのではないかと思われます。
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