借金の「代払い」を考えている方へ

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カードローンなどの借金を、親や身内が立替えて完済することがありますが、残念ながらせっかく立替えてもまた借入れをしてしまう人がかなり多いのが現実です。
そのため、このような「代払い」をする際は、しっかりとアフターフォローまでやっておくことが重要です。
ご家族の借金の立替えを検討している方は、是非ご一読ください。

ライター
せっかく家族が「代払い」をしてくれたのに、半年も経たずに、借入れ額が元通りになってしまった方を、実際に多く見てきました。「代払い」を検討している方は、この章を参考にしてください。

借金は「依存症」

カードローンの完済において、「代払い完済」は、決して珍しいことではありません。
特に中小消費者金融では、このような「代払い」で完済している人がかなり多く、むしろ、まともに分割払いで最後まで返済を続けるような人は少数派です。

そして残念ながら、前述したように、また再び、借入れを開始してしまう人がかなり多いことも現実です。
早い人だと、清算してもらってから、新たに借入れを開始するまで、半年も持ちません。
中には、二度、三度、代払いしてもらっても、また同じことを繰り返しているような人もいます。

誤解を恐れずに言えば、カードローンの借金癖は、「依存症」に近いものです。
なので、せっかく代払いしても、そのまま何の対策もとらなければ、また、借入れを開始する可能性は大です。
もし、代払いをして、借金の面倒をみるつもりであれば、その後、安易に借入れが出来ないように、きちんとアフターフォローまでしておく必要があります。

日本貸金業協会の貸付自粛制度を利用

具体的な対策としては、「日本貸金業協会の貸付自粛制度」の利用を検討することをおすすめします。

貸付自粛制度とは、本人や一定の範囲の親族が、日本貸金業協会に対して、貸付自粛申請をする制度のことです。

貸付自粛申請がされれば、信用情報機関の、㈱日本信用情報機構(通称:JICC)や、㈱シー・アイ・シー(通称:CIC)に5年間、その旨が登録されるので、その間は各金融機関が貸出しを自粛するということが期待出来るというわけです。
また、この登録をするのに、手数料などの費用はかかりません。

この制度は、本人以外の親族が申請する場合は、本人が、借金が原因で行方不明になっている場合などに限られるので、代払いであれば、本人に自ら申請させることになります。

但し、一旦、本人に貸出自粛依頼を申請させても、3カ月経過すれば、貸付自粛を撤回することも可能なので、完全に貸出しを禁止することは不可能です。

このように、貸付自粛制度は、限定された手続きですが、一定の抑制にはなるはずです。 詳しくは、日本貸金業協会のHPで確認して下さい。

全国銀行協会の貸付自粛制度を利用

日本貸金業協会だけでなく、全国銀行協会でも、2019年3月29日より貸付自粛制度が開始されました。

カジノ解禁を含む、統合型リゾート(IR)実施法案が、2018年7月20日に可決されて以降、「ギャンブル等依存症対策」が喫緊の課題となっていますが、「銀行の個人向け融資を通じ、ギャンブル等依存症患者がギャンブル等の資金を借り入れる可能性がある」
という指摘を受けて開始されたものです。

内容は、日本貸金業協会のそれと同様なので、どちらの貸付自粛制度を利用してもOKです。

信用情報を定期的に開示

せっかく、貸出自粛をしても、5年以内に、自分自身で撤回して、また借入れを開始してしまう人もいます。

より、アフターフォローを確実にするのであれば、貸出自粛とあわせて、定期的に信用情報機関に開示をすることをおすすめします。

1年に1回程度、信用情報を開示して、借入れが増えていなければ、まず問題ないでしょう。

この開示についても、いくら身内でも勝手には出来ないので、代払いであれば、原則、本人自ら行うことになります。

キャッシングに関する、指定信用情報機関は、JICCと、CICの2機関がありますが、消費者金融のキャッシング調査であれば、JICCだけの開示で充分でしょう。
開示方法についての詳細は、各信用情報機関の公式ホームページで確認して下さい。

最終的には本人次第

このように、せっかく代払いするのであれば、アフターフォローをしっかりしておかなければ、あまり意味のないことになってしまいかねません。

しかし、いくら貸出自粛や信用情報の開示をしても、「ヤミ金」を利用することも出来ますし、完全に制限することは不可能です。

代払い協力をするにしても、“最終的には本人次第”ということは、よく理解しておく必要があるでしょう。

     審査が通る中小消費者金融

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