ギャンブルとキャッシングの深い?関係

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ギャンブルにハマって借金を繰り返すのは、古今東西、典型的な破滅パターンです。
いまさら啓発的なことを言われなくても、そんなことはみなさん重々承知のことと思います。
しかし、いまだにギャンブルの軍資金欲しさに、キャッシングをする人は後を絶たちません。
また残念ながらこの先もなくなることはないような気がします。

綺麗ごとを抜きにして言えば、昔からギャンブルとキャッシングにはそれだけ根深い関係があるということではないでしょうか。
今回は、ギャンブルとキャッシングの関係について解説していきたいと思います。

ライター
パチンコなどのギャンブルが原因で多重債務化してしまう人は、実はかなりいます。皆さんも十分に注意してください。

ギャンブル目的で借りる人はどのくらいいるか

日本貸金業協会の統計によると、ギャンブルを理由にキャッシングの申込みをする人は、申込者全体の、約6.6%となっています。

これを多いと見るか少ないと見るかはいろいろと意見のあるところですが、筆者は、実はこの数値よりももっと多いと考えています。

日本貸金業協会の統計はアンケート調査に基づいています。つまり自己申告です。
「ギャンブルのために借りた」とは後ろめたさや疚しさがあって、正直に申告してない人もいるのではないでしょうか。

また、日本には、法律で賭博を禁止しながら、パチンコは賭博ではないという解釈で、普通に営業しているといった、ちょっとおかしな文化?があります。

悪い言い方をすれば、一般人がギャンブルに馴染みやすい環境が整っているということになります。

統計によると日本のギャンブル依存症の数は、成人人口比率約5%となっています。世界的には約1%ほどなので、これは圧倒的高い数値です。
また、やったことがない人はわからないと思いますが、実は、パチンコの射幸性はかなり高く、ハマったらサラリーマンのお小遣い程度で遊べる代物ではないのです。

そのため、筆者は、パチンカーの何割かは、キャッシングのお世話になっていると睨んでいます。

ギャンブルの破産は本当に免責されないのか

「ギャンブルの借金は自己破産しても免責されない」ということを聞いたことがありますか。
これは嘘ではありませんが、現実は少し違います。

ギャンブルでの借金が免責不許可事由なのは間違いありませんが、実はかなりの確率で裁判官の裁量で免責になっているのです。

筆者の経験の中でもギャンブルを理由に免責にならなかった人は見たことがありません。
裁判官の心象をよほど悪くしない限り、まず免責となるとみてよいでしょう。

そもそもこれから破産しようとする人が、裁判所に、「ギャンブルで借金した」と正直に申告することもないと思います。

ギャンブル場の近くには店舗を設置できない

このようなギャンブルによる多重債務者の増加を防止するため、消費者金融には規制がかけられています。

まず、消費者金融は、近隣に競馬、競輪、競艇等に関する施設やパチンコ店(スロット店含む)などの遊技施設がある場合は、有人店、無人店に関わらず、新たな店舗を設置できないことになっています。

また、ギャンブル専門誌やギャンブル関係のホームページには広告を出してはいけないことにもなっていますし、ギャンブルを主体としたテレビへの提供も禁止されています。
これらのことは、貸金業協会の自主規制基本規則につぶさに定められています。

このように現在、消費者金融の店舗設置はかなり厳しく制限されています。

反面、近年パチンコ店の中に設置する銀行ATMの数が増加していますが、ここまで消費者金融を制限しておきながら、これが許されていることが不思議でなりません。

※追記(2020年1月10日)
さすがにこれはやり過ぎで、世間からの批判を免れないと思ったのか、2020年1月10日に、パチンコホール有志企業9社が、「ぱちんこ営業所のATMの撤去等に関する宣言」を発表し、今後、ホール内に設置されたATMの契約更新を行わずに、順次撤去する運びとなりました。

ギャンブル利用かどうかは入出金の仕方でわかる

ギャンブルをやっているかどうかは、本人が申告しなくても、取引の状態を見れば大体わかります。

そのような方は、パチンコなどで勝ったら、入金して、負けたら引き出してということを短期間で繰り返すので、お金の出し入れが激しくなるのが特徴です。

もちろん、段々と、引き出す額が入金額より多くなり、あっと言う間に限度額一杯になってしまうのがパターンです。
また、借入れ件数も短期間で増加していることも特徴です。

業界のギャンブル依存症対策

カジノ解禁を含む、統合型リゾート(IR)実施法案が、2018年7月20日に可決されて以降、「ギャンブル等依存症対策」は国をあげての課題となっています。
それに伴い、金融業界でも対応が進んでいます。

具体的には、日本貸金業協会では、ギャンブル等依存症対策の一環として、2018年4月から、ギャンブル等依存症対策を理由とする申告を自粛の対象項目に追加し、制度の拡充を図りました。

その結果、2018年度上半期の日本貸金業協会の貸付自粛の登録件数は、1,265件と、2017年度を上回るペースで増加しており、しかも登録者の4割以上の人がギャンブルを理由とする内容だったとのことです。

これまで表に出ていなかっただけで、いかにギャンブル目的で借入れする人が多いかということがわかる数値だと思われます。

また、日本貸金業協会だけでなく、全国銀行協会でも、2019年3月29日より「貸付自粛制度」が開始されました。
但し、貸付自粛制度は、いわば、自分自身で、「どうぞ私に貸さないで下さい」と申し出る制度で、申告から3カ月経過すれば、いつでも解除することが可能です。
このため、一定の足枷にはなると思いますが、完全に貸付けを防止することは不可能です。
果たしてどれだけの効果があるかは疑問なところです。

貸付自粛制度は、日本貸金業協会と、全国銀行個人信用情報センターで利用することができます。
詳しくは各HPを確認下さい。

ギャンブルからは足を洗うのが一番

綺麗ごとを言うわけではありませんが、ギャンブルでの借金はやめておくべきです。
借金までしてギャンブルをするのは、間違いなく「ギャンブル依存症」です。

依存症は、ギャンブルをすること自体が目的となっているので、勝っても負けてもキリがありません。
そしてギャンブルをやり続ければ必ず負けが多くなるので、借金は増加することになります。
ギャンブラーには借入れのテクニックよりも、早めに足を洗うことをおすすめしています。

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