苦情・クレームはどこに訴えればいいの?
消費者金融と取引中に発生した、トラブル、苦情はどこに相談すればよいのでしょうか。
お金に関する相談先は様々ありますが、ここでは内容と段階に応じた相談先について解説していきたいと思います。
第一段階:消費者金融に直接相談
「支払いを一定期間待って欲しい」とか、「支払い金額を当面引き下げて欲しい」など、ごく簡易な相談の場合、まずは、取引中の消費者金融の担当に相談して下さい。
それでも、解決つかない場合は、その消費者金融の「お客様相談センター」など、お客様相談窓口に相談することも有効です。
実際、ほとんどの問題はここで解決がつきます。
第二段階:日本貸金業協会に相談
消費者金融に直接相談しても、らちがあかなかったり、納得できなかったりした場合は、日本貸金業協会に相談するという方法もあります。
日本貸金業協会は、貸金業の自主規制機関であり、指定紛争解決機関になっています。
「相談・苦情受付窓口」では、取引中の消費者金融会社との間で解決つかない相談や苦情に関して、公正中立な立場から解決を支援してくれます。
また、苦情が解決しない場合は、ADR(紛争解決手続)の手続きに進むことも可能です。
この制度は、日本貸金業協会の紛争解決委員である弁護士が、中立の立場で和解案を提示して和解による解決を目指すものです。
但し、多少の手数料は発生します。
第三段階:所轄官庁に相談
それでも解決がつかない場合は、所轄官庁に相談するという手があります。
実は、これをやられるのが、消費者金融としては一番痛い!
その苦情がただのイチャモンまがいであったとしても、あまりに多く、監督官庁に苦情が入る業者は、適正に業務を行っているか疑われることになるからです。
但し、ここへの相談は慎重に行って下さい。
監督官庁に苦情を訴えた客のことは、相手側の消費者金融は、絶対に快く思いません。
もちろん建前上は、そのことによって不当な扱いを受けることはないとされていますが、苦情を訴えた以上、その会社から、それ以上の融資を受けることは諦めて下さい。
ちなみに消費者金融会社の監督官庁は、
- 2つ以上の都道府県に営業所や事務所のある業者・・財務局
- 1つの都道府県内だけに営業所等がある業者・・各都道府県知事
になります。
自分が利用している消費者金融がどこの管轄かわからない方は、金融庁HPに、各財務局・各都道府県知事の問い合わせ先が明記されていますので参考にしてください。
※注意事項
相談や苦情の解決は、解決は、あくまで公正・中立に行うべきものです。
客観的にみて、あまりに理不尽な苦情・クレームや無理難題な要求は、さすがに受け入れられません。
クレーマーまがいの苦情の申出は、かえって、あなた自身の信用を失う結果になります。 苦情の申出は慎重に検討してからにして下さい。
最終手段:弁護士、司法書士に相談
これは相談というよりも、むしろ、先方と「争う」という姿勢になってしまいます。
苦情の内容が先方の詐欺的なものであれば、素人で対応するよりも、法律家に依頼する方が間違いありません。
自分の主張が、法律的に正当性があるかどうかということも含めて、まずは相談をしてみるのもよいでしょう。