借金の時効について
消費者金融からの借入れは、一定期間経過することによって、消滅時効の期間を迎えます。
時効を主張するためには、どのくらいの期間待って、どうすればよいのでしょうか。
また、2020年4月1日に、約120年ぶりに改正された民法が施行されましたが、時効についてはどのような改正があったのでしょうか。
この機会に是非覚えておきましょう。
時効期間がシンプルに統一された
旧民法での時効は、基本的には、「権利を行使できるときから10年」と定めていましたが、多くの例外も設けていました。
具体的には、
- 飲み屋のツケは1年
- 工事請負代金は3年
- 商行為は5年
というものがあり、複雑でわかりにくいものでした。
(商行為である、消費者金融との取引の時効は5年が採用されていました。)
そこで、2020年4月の改正民法では、以下のように時効の期間がシンプルに統一されました。
- 権利の行使をできることを知ったときから5年
- 権利を行使することができるときから10年
のいずれか短い方
消費者金融との取引では、通常、当事者が「権利を行使できることを知っている」と解釈できるので、これまで通り、時効は、最終支払い期日から5年ということになります。
また、裁判で判決が出ている場合の時効は10年でこれまでと変わりありません。
時効の更新と完成猶予
前述したように、消費者金融の時効は、最終支払い期日から原則5年です。
そのため5年間、返済をせず、逃げ回り、時効の援用(時効の利益を得る意志表示をすること)をすれば、上手くいけば、借金を消滅させることができるかもしれません。
しかし、実際には時効の援用をするには、かなりの注意が必要です。
時効には、「更新」と「完成猶予」という概念があり、単純に5年経過したからOKだとは限らないからです。
「更新」と「完成猶予」のそれぞれの意味合いは以下の通りです。
●時効の更新
「時効の更新」とは、旧民法の「時効の中断」にあたる概念です。
時効が更新されるということは、それまでの時効期間の経過を全くなしにして、時効期間がゼロになるということです。
●時効の完成猶予
「時効の完成猶予」とは、旧民法の「時効の停止」にあたる概念です。
時効の完成を一定期間猶予されるだけのもので、完成猶予事由が発生した後も、時効期間は進行し続けます。
(完成猶予事由の発生によって、時効期間の進行が停止し、猶予期間の経過後に停止した時点から再開するということではありません。)
この「更新」と「完成猶予」の関係は具体的には、以下のようなイメージです。
①裁判所上の請求(訴訟)の場合
訴訟提起した時点で、時効は、「完成猶予」されます。
判決が確定すれば、「更新」され、これまでの時効期間はゼロになり、そこから新たな時効が進行することになります。
②差押え
強制執行手続き終了までは、時効は「完成猶予」され、手続きの終了をもって時効の「更新」がなされます。
③承認
承認とは、借主が、借金があることを認める意志表示をすることを指します。
例えば、時効期間が経過していても、借主から返済があれば、借金を承認したとして。時効は「更新」され、これまでの時効期間はゼロになります。
(承認の場合は「完成猶予」とセットではありません。)
時効の援用は難しい
では、消費者金融から訴訟も強制執行もされていなくて、借金の承認もしていなければ、無事、時効の援用ができるかといえば、これもなかなかそうとも言えません。
知らない間に、消費者金融から訴訟を起こされて、判決を取られているケースもあり得るからです。
通常、消費者金融から訴訟されれば、裁判所から「訴状」が送達されますので、自分自身が訴えられていることはわかるはずですが、中には、
- 家族が勝手に「訴状」の受け取りをしていた
- 「付郵便送達」、「公示送達」などで送達されたことになっていた
※注意
・付郵便送達とは、相手が受取拒否などで送達できない場合、居住調査をしたうえで、書留に付する形で普通郵便を発送し送達したものとみなされる方法。
・公示送達とは相手が行方不明などの場合、訴状を裁判所の掲示板に張り出すことで受けとったものとみなされる方法。
といったケースもあるのです。
また、先に述べたように、時効期間が経過していても、一部でも返済を再開してしまえば、借金を「承認」したことになりかねません。
せっかく時効援用が可能な状況にあるのに、海千山千の消費者金融業者から、上手く言いくるめられて、借金の承認してしまうということもあり得るのです。
このように、時効を援用するのは、個人では、なかなか難しいものがあります。
もし、本気で時効援用を検討するのであれば、弁護士、司法書士など専門家へ相談する方が無難しょう。